=温泉の定義=
「温泉法」という法律により、水の温度・成分で「温泉」と呼べる条件が定められています。
温泉法の第二条の[定義]による温泉とは、
「地中から湧き出る温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表*に掲げる温度又は物質を有するもの」
となっています。
一見厳密そうですが、含有成分に係わらず湧出温度が25℃以上のものか、
湧出温度に係わらず含有成分が下記の一定量以上あれば、「温泉」と認定されていることになります。
ただし、人工的にそれらの成分を添加したものは法的には温泉ではなく人工温泉として区別することになり、
この区別が「温泉」のイメージに影響して、地盤沈下を招く地下水採掘などを引き起こしている面があります。
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<*温泉法の『定義』にある別表の内容>
一、温度による定義
(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二、物質による定義
(以下に掲げるもののうち、いずれか)/含有量(1キログラム中)
溶存物質 総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸 250ミリグラム以上
リチウムイオン 1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン 10ミリグラム以上
バリウムイオン 5ミリグラム以上
フェロ又はフェリイオン 10ミリグラム以上
第一マンガンイオン 10ミリグラム以上
水素イオン 1ミリグラム以上
臭素イオン 5ミリグラム以上
沃素イオン 1ミリグラム以上
ふっ素イオン 2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン 1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸 1ミリグラム以上
総硫黄 1ミリグラム以上
メタほう酸 5ミリグラム以上
メタけい酸 50ミリグラム以上
重炭酸ソーダ 340ミリグラム以上
ラドン 20(百億分の一キュリー単位)以上
ラジウム塩 一億分の一ミリグラム以上
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=日本の温泉ヒストリー=
温泉についての記述は日本書紀にも見られ、平安時代には「湯治」という言葉も使われていたようです。
江戸時代には温泉街も完成、庶民は「湯治願い」を出して3週間程度、温泉地に滞在したようです。
しかし「自然・天然より人工・化学を!」という大ブームが起きた昭和の後半から薬剤への依存が高まり、
温泉も「娯楽・観光」へ、目的や姿を変えてしまい、健康習慣としての表舞台から消えました。
=温泉の作り方=
温泉施設を作るためには、
(1)湧き出ている温泉をひく (2)温泉を掘る 等の方法がありますが、
地下水の有無と質、費用、地盤への影響、源泉の枯渇等の問題があります。
医薬部外品認定された天然鉱石で、効能看板も掲げることができる光明石なら、
これらの問題に関係なく、安心して「光明石天然鉱石温泉」を楽しむことができます。
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